【栄養士免許証】氏名変更のやり方・必要書類の揃え方

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

 

栄養士

栄養士免許の氏名変更をする理由

 

苗字や本籍が変更になった際、変更の申請をしなくてはいけないのですが

なぜその必要があるのか気になり調べてみました。

 

調べてみたところ、厚生労働省のH Pに下記の通りに記載されていました。

栄養士法施行令第3条第3項に基づき、名簿の登録事項(氏名(本名)、本籍地等)に変更を生じたときは、30日以内に管理栄養士名簿の訂正を申請することとされています。
また、免許証の記載事項に変更が生じた場合、栄養士法施行令第5条第2項に基づく免許証の書換え交付を申請することができます。

厚生労働省HP 管理栄養士免許の申請について

↓厚労省のHPに飛べます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kanrieiyoushimenkyo_15785.html#:~:text=%E6%A0%84%E9%A4%8A%E5%A3%AB%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E4%BB%A4%E7%AC%AC%EF%BC%93%E6%9D%A1%E7%AC%AC%EF%BC%93%E9%A0%85,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

 

上記では管理栄養士免許と記載されていますが、各都道府県のサイトで栄養士免許についてみてみると

変更があった場合は速やかに申請すること。

と記載されていました。

 

栄養士法で決まっているのでこれは守るしかないですね😅

栄養士免許氏名変更のやり方

 

栄養士免許氏名変更のやり方は主に

 

①保健所に直接行って申請

②郵送で申請

 

の2つがあります。

都道府県によっては電子申請を行なっているところもあるそうです(°_°)

 

①保健所や県庁などに直接行って申請

栄養士免許の申請をした都道府県に現在も住んでいる場合や、実際に行くことができる場合

必要書類を保健所に直接持って行って申請をすることができます。

都道府県によっては栄養士免許を申請した都道府県に住んでいないと直接申請ができないところもあるので栄養士免許の申請をした都道府県のHPを確認してから申請を行ってください。

 

②郵送で申請

栄養士免許の申請をした都道府県に現在住んでいなかったり、

申請した都道府県が遠すぎて直接行くのが難しい場合、郵送で申請することができます。

私も短大の所在地である埼玉県で栄養士免許の申請をしたので必要書類を揃えて郵送で申請しました。

 

栄養士免許の氏名変更に必要なもの

 

私は埼玉の短大に通っていて栄養士免許の申請も埼玉で行なったので埼玉県で申請する場合でお話ししていきます。

※都道府県によってそんなに変わりはないと思いますが、他の都道府県で申請する場合は申請先の都道府県HPをご確認ください。

 

栄養士免許の氏名変更を行う時に必要な書類は

 

①栄養士免許原本

②栄養士名簿訂正・免許証書換交付申請書

③戸籍抄本(謄本)

④手数料

⑤切手

 

の6種類です。

このほかに代理人に申請を行なってもらう場合は委任状、都道府県によっては、氏名が変わってから30日以上経った後での申請時に遅延証などが必要な場合もあります。

埼玉県では遅延証の記載がなかったため念の為問い合わせたところ必要ないとのことだったので遅延証は準備していません。

 

 

 

①栄養士免許原本

 

栄養士免許証に記載されている名前も変更してもらうため、

現在持っている栄養士免許証を返還しなくてはなりません。

 

もし、栄養士免許証を紛失してしまった場合は再交付の申請も合わせて行う必要があります。

再交付をしてもらう場合、指名変更手続きの手数料プラス再交付の手数料がかかります。

 

②栄養士名簿訂正・免許証書換交付申請書

栄養士名簿訂正・免許証書換交付申請書を記入して提出します。

埼玉県の書式はこんな感じでした↓

この書類の原本や書き方は都道府県HPに載っています。

ミスの無いように記入しましょう。もし、間違ってしまったら二重線で訂正し訂正印を押しておきましょう。

 

また、令和3年から旧姓の併記もできるようになりました!

旧姓併記をしたい方は旧姓併記の希望”有”に丸をして旧姓の欄の記入を忘れずに行うようにしましょう!✏️

 

③戸籍抄本

 

発行日から6ヶ月以内のもので、

免許証記載の本籍地都道府県名と氏名の変更の動きがわかるものが必要になります。

2回以上変更した場合は、戸籍を遡り複数の戸籍抄(謄)本や除籍抄(謄)本等が必要になることがあります。

最近はマイナンバーカードがあればコンビニのコピー機でも戸籍関連の書類を取が取れるのでわざわざ市役所に行かなくても戸籍抄本を取ることができます!(自治体により取れないところも有)

 

④手数料

直接窓口で申請する場合は現金3400円(埼玉県の場合)

郵送の場合は3,400円分の定額小為替又は普通為替を用意しなくてはなりません。

 

定額小為替と普通為替は郵便局の貯金窓口で購入できます。

貯金窓口は閉まる時間が早く、平日の16時までしか開いていません。

土日休みの人は半休や有休をとるか、人にお願いするしかなさそうです。

 

都道府県によっては県の収入印紙で手数料を納めたり、電子決済ができるところもあるそうです!

 

 

⑤切手

揃えた書類を郵送するための切手と新しい名前での資格証を送ってもらうための切手が必要です。

簡易書留で返送してもらうので570円分の切手を購入して書類と同封します。

急ぎで欲しい方はプラスで270円分入れて速達で返送してもらうことが可能です。

 

 

変更にかかる期間

私が申請をしてから手元に新しい免許証が届くまでに約1週間くらいかかりました。

急ぎで欲しかったため、月曜日に郵便局で速達分の切手を同封して送付したところ

その週の金曜日には自宅に届きました。

時期にもよりますが、だいたい1週間ほどで届くかと思います。

3月や4月は新しく栄養士免許を取得する人が多いと思うのでその時期はもう少しかかりそうな予感です。

 

まとめ

今回は栄養士免許の指名変更について書きました。

揃える書類がたくさんあり、面倒な作業ですが指名が変わった際はなるべく早く変更することをお勧めします。

特に衛生管理責任者などになっている人は市町村の登録名も変更しなくてはいけないのでまずは免許の指名変更から取り掛かると変更手続きがスムーズに行えると思います。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました